東大タクティクス サークル規約
(名称)
第1条
名称は、「東大タクティクス」(以下「本サークル」と表記)とする。
 
(所在地)
第2条
本サークルの所在地は、東京大学駒場地区キャンパスの所在地をもってその所在地とする。
 
(運営目的)
第3条
本サークルは、東京大学その他大学に所属する、野球を愛好する者が、その経験の有無に関わらず野球を楽しむことができる機会を最大限に提供することを目的とする。
 
(活動内容)
第4条
本サークルは、第3条に規定した目的を達成するため、年間を通じて以下の活動を行う。
1 第5条に定める活動拠点における練習
2 第5条に定める活動拠点その他における練習試合
3 学内その他の大会への参加
4 練習合宿
5 上記のほか、野球に関する一切の活動
 
(活動拠点)
第5条
本サークルは、世田谷公園野球場、羽根木公園野球場、芝公園野球場及び上野公園野球場を中心とする日本国内(全国)を活動拠点とする。
 
(組織)
第6条(運営メンバー)
1 本サークルの役員は以下の通りとする。
一 代表  1名
二 副代表 1名
三 会計  2名
2 代表は、上記役員に加え、サークル構成員から選び、運営を補佐させることができる。
3 1項に定めた役員、及び2項に基づき選出した者を「運営メンバー」と定める。
 
第7条(運営メンバーの選出)
1 前条の選出は、随時行うことができるものとする。また、学年等を考慮しない。
2 年度中に役員に欠員が出た場合は、以下のように充足する。
一 代表  運営メンバー間で議論し、新代表を決定する。一週間以内に決定しない場合は、副代表を新代表とする。
二 副代表 代表が、運営メンバーから選出する。
三 会計  代表が、運営メンバーから選出する。
3 運営メンバーは、任期を一年とし、再選を妨げない。
 
第8条(代表)
代表は、本サークルを代表し活動方針を定める。意思決定を要するときは、運営メンバーの過半数の同意をもって行う。
 
(活動年度)
第9条
本サークルの活動年度は、毎年1月1日から12月31日とし、会計年度も同様とする。
 
(加入要件)
第10条
1 本サークルへの加入は、以下の要件を全て満たす者とする。
一 東京大学をはじめとする大学に所属する学生であること。
二 本サークル規約に同意できる者。
三 LINEグループ「タクティクス現役」に参加した者。
四 第13条に定める要件をいずれも満たさないこと。
2 ただし、前項一号又は三号のいずれかを満たさない場合も、運営メンバーの過半数の同意があれば加入を認める。
 
(脱退)
第11条(脱退方法)
1 本サークルは、前条1項三号に定めるLINEグループを脱退することで脱退できる。
2 脱退理由は問わず、また構成員はいかなる理由があっても脱退を妨げられない。
 
第12条(運営メンバーの離脱)
運営メンバーの脱退は、前条を適用しない。ただし、運営メンバーの過半数の同意、又は代表及び副代表の同意があれば、運営メンバーからの離脱を認めるものとする。
 
第13条(強制脱退)
以下に定める要件のいずれかを満たした者に関して、代表は、運営メンバーの3分の2以上の同意を経て強制脱退させることができる。運営メンバーが以下要件のいずれかを満たした場合も同様とする。
一 本サークル規約に違反した者。
二 活動時に他者に危害を加えた、又は加えうる行為に及んだ者。
三 公序良俗に反する行為その他反社会的行為に及んだ者。
四 暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者。
五 正当な理由なく2か月以上連絡不能になった者。
六 その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。
 
(サークル費)
第14条(徴収)
1 活動年度ごとに、年会費を徴収する。徴収する金額は、会計が決定し、運営メンバーの過半数の同意を経て確定する。
2 合宿や大会参加費は、前項に加えて徴収できる。徴収金額は前項と同様とする。ただし、徴収対象は、当該合宿・大会参加者に限る。
3 その他サークル関連活動費は、別途徴収することができる。ただし、徴収金額は運営メンバー過半数の同意で確定し、徴収対象は当該活動参加者に限る。
4 1項から3項までの金額の納入方法は、徴収時に周知するものとする。
 
第15条(内容開示請求)
本サークル構成員は、いつでも前条の費用の明細開示を会計に請求できる。会計は、請求後1週間以内に開示しなければならない。
 
(営利事業)
第16条
本サークルが行った営利事業により収益が生じた場合は、その利益は本サークルに帰属し、運営メンバーの判断に従い、本サークルの運営目的に沿って、適切に活用するものとする。また、収益の明細は、会計が一ヶ月以内に本サークル構成員に周知するものとする。
 
(免責事項)
第17条
1 本サークルの活動中(移動中を含む)に生じた事故に関して、本サークル及び代表、運営メンバーはいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。
2 本サークル構成員(運営メンバーを含む)間の損害賠償請求についてはこれをあらかじめ放棄する。
 
(活動中止・休止)
第18条
本サークルの活動趣旨に則り、活動を安全に行えない可能性が高い場合は、代表は、運営メンバーの過半数の同意を経て活動を中止・休止することができる。
 
(引き継ぎ)
第19条
1 活動年度が終了し、運営メンバーを引き継ぐ場合は、以下の手順で行う。
一 代表が、新代表を選出する。
二 新代表が選出された時点で、旧運営メンバーは解散する。ただし、活動年度終了前の業務に関しては、引き続き旧運営メンバーが処理する。
三 新代表は、役員を含む運営メンバーを選出する。
2 引き継ぎを行う場合は、新活動年度が開始次第速やかに行うものとする。新運営メンバーは、旧運営メンバーに対し、引き継ぎを催促することができる。
 
(改定)
第20条
本サークル規約の改定については、代表が必要と判断したときに、運営メンバーの過半数の同意を経て行う。ただし、本サークル構成員に経済的な不利益を生じさせうる改定の場合は、構成員全体の過半数の同意を経て行う。
 
附則
本規約は、令和6年1月23日より施行する。